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生体保証について

譲渡日15日以内に当該保証対象猫が病死した場合、全額当方負担で同等・同猫種の子猫を提供いたします。
譲渡日30日以内に当該保証対象猫が病死した場合、販売価格の2分の1のご負担で、同等・同猫種の子猫を提供いたします。
代猫がいなかった場合は、お待ちいただく場合もございます。
体調不良の場合は速やかに獣医師の診察をお願いいたします。その後お知らせをお願いいたします。
保証は代猫の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はいたしません。金銭でのご返金はいたしません。販売者は保証終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
生命保証に関して、以下の場合は除外されます。

  • 飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡、低血糖での死亡
  • 給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
  • 伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
  • 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡、獣医師の診断間違え、医療ミス
  • 事故による死亡、逃亡、及び盗難
  • 転売や譲渡された場合
  • 死亡後、当猫舎に連絡を行わず、火葬・埋葬等の処理をした場合
  • 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
  • 引き渡し時点で確認できなかった疾患

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